会社をクビになった。失業保険ってもらえるの? | 転職成功させ隊
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2024年4月15日

会社をクビになった。失業保険ってもらえるの?

会社をクビになっても失業保険がもらえるのかご紹介します
編集部

雇用保険というものに加入していれば、もらえます。会社から毎月もらう給料明細に項目があるはずで、毎月数百円から数千円ひかれているものです。失業した際、毎月もらっていた給料の50%から80%ほどが支給されます。

雇用保険とは

本来は、法律で、「1週間に20時間以上働き、31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」であれば雇用保険に加入する義務が生じます。会社員であれば基本的に加入していて、アルバイトやパートの場合でも条件を満たしていれば、加入できます。 給料のおよそ1.5%ほどで、おおよそ会社と半分づつ負担しているものです。

必要な条件

まず、加入期間が1年以上が必要です。 会社の倒産など、やむを得ない事情で失業した場合などは「短期雇用特例被保険者」という扱いになり、期間の条件が6ヶ月でも雇用保険をもらえることができます。 ハローワークで手当を受けるための手続きをした後は、毎月、説明会などを受けるなど、一定の就職活動をすることで受給資格が得られます。

必要書類

雇用保険被保険者証というものが必要になります。離職した会社から発行してもらいます。他に、就職していた会社の離職証明書に基づき、ハローワークが離職票を交付し、身分証明書、印鑑、口座の通帳などを用意して、手続きをし給付されます。 

給付される期間は

保険に入っていた期間、年齢、会社からもらっていた収入などによって、もらえる金額が前後します。 支給合計額は、所定給付日数×基本手当日額となり、 基本手当日額は、被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金)180で計算されます。 所定給付日数は、基本手当日額が支給される日数の事で、この数字は会社に勤め、保険に入っていた年数により異なります。条件によって異なりますが、おおよそ10年未満で90日、10年以上20年未満で、120日、20年以上で150日となります。 以下のような順で給付日数が変わります。
1就職困難者
2倒産・解雇による離職者の所定給付日数(会社都合退職)
3倒産・解雇以外による離職者の所定給付日数(自己都合退職)

自己都合と会社都合でちがってきます。会社をクビになった場合、会社都合なので、自ら離職するよりもらえる期間が長くなります。 

給付される金額は

ちなみに1日あたりの金額を決めるのは、勤めていた会社の直近半年間の給料で変わります。上限額は、年齢によってかわり、およそ6千円から8千円ほどです。 自己都合退職の場合、会社都合の場合に比べて、給付が失業の3ヶ月後からになったりと条件によりかわります。 給料明細を確認してみましょう。失業してもお金をもらうことできる、お得な制度なので、おおいに活用しましょう。

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